当社へご依頼を行うことは、下記の利用規約を許諾しているもととみなします。
また、ご契約の際、別途書面にて業務契約書を交わすものとします。

当株式会社APIソリューション(以下「乙」と称す)は、本規約に基づき契約
(以下その契約を「本契約」、及び当社と本契約を締結した、法人または個人を
「甲」と称す)を締結の上、「ホームページの制作、IPカメラの利用、セキュリテイー
機器の利用等」(以下「本サービス」と称す)を提供するものとする。
また、甲は本サービスの申し込みを行った時時点で、本契約の内容を
承諾しているものとみなします。

第1条(本契約の目的)

  ホームページとは、乙が甲の集客増益の目的達成の為に乙が甲に対して本契約に基
  づき作成するホームページとしIPカメラを利用する目的とする。IPカメラとは乙から甲に
  提供するカメラとします。セキュリテイー機器の依頼があった場合も乙が甲に機器を提
  供し設置するものとする。

                            記
    基本契約期間    基本的に5年間とする
    契約履行の為の作業内容、設置台数は別途資料(作業内容確認書)にて確認する。


第2条(契約の拒否)

  以下の項目に該当すると判断された場合、作成をお断りする場合があります。

    (1)公的秩序に反する場合。
    (2)犯罪行為に結びつく場合
    (3)第三者の著作権を侵害する場合
    (4)第三者の財産、プライバシーを侵害する場合
    (5)その他、法律に反する場合
    (6)第三者に不利益を与える場合
    (7)第三者を誹謗中傷する場合
    (8)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する場合、
       および公職選挙法に抵触する場合
    (9)社会や人に害を及ぼすカルト宗教団体もしくは、それに関連会社が依頼した場合
    (10)その他、乙が不適当と判断した場合


第3条(利用規約の適用)

  乙は、乙の裁量的判断に基づき甲の承諾を得ることなく本契約を得ることなく本規約を
  変更できるものとし、業務上の手続きあるいは、本サービス料金の一切の修正あるいは
  訂正することができるものとする。また、本サービスその他一切の事項の全部または
  一部につき中止、改訂することができるものとし、甲は料金その他の条件について
  変更後の利用規約に従うものとする。

第4条(保守)

  ホームページ作成内容の変更は可能です。しかし、新たなページを追加する場合は、
  別途費用が発生いたします。IPカメラ、セキュリテイー機器の保守は、故障等に関
  しては、最初の1年間は無償、2年目以降は有償となります。出張費は基本的に
  無料とする。(ただし、関西圏に限る)

第5条(本アップロードのデータ)

  乙が制作した画像等の著作権については、乙に帰属するものとする。
  従って乙の許諾、なしに目的以外の使用、画像の改変、が画像等の譲渡・
  売買等は禁止するものとする。

第6条(サポート)

  本契約に関与した、ホームページ又は、IPカメラについては契約期間内はサポートする。
  なお、サポート時間は土日祝日(夏期、冬期休暇含む)を除く平日AM10:00〜PM5:00
  とする。E-mailでは、24時間受け付ける。適切な対応をするものとする。
  帰する原因で弊社にトラブルの原因がない場合は、別途料金が発生いたします。

第7条(料金)

  本契約書の料金は、サービス内容設置機種及び台数にて変わり乙が社内規定に基づ
  き甲に提案して決定するものとする。また、支払いは原則、リース会社との契約
  (5年契約)にての引き落としとなります。

第8条(機密保護)

  本契約の業務遂行に関連して知り得た業務上の機密情報を第3者に漏洩しない
  ものとする。また、本契約終了後においても第3者に漏洩しないものとする。

第9条(損害賠償)

  本本契約に違反したことにより、損害が発生した場合は、損害賠償及び必要と
  認める措置を請求できるものとする。

第10条(契約の解除)

  相手方がその責に帰すべき事由により、本契約の条項にいずれかを履行しない
  場合は、解除することができる。

第11条(第三者との紛争)

  本サービスの利用に関し、甲と第三者との間において紛争が生じた場合、
  甲は自己責任と費用にて解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。

第12条(協議)

  本契約を行うに際して、単独では解決できない問題が発生した場合には、
  速やかに相手側にその旨を伝え、協議の上、対応を行うものとする。

第13条(別途協議)

  この契約に定めない事項については互いに誠意をもって、その都度、協議決定
  するほか、従来の取引実情および一般慣習に従うものとする。

第14条(管轄裁判所)

  本契約に生ずる権利義務に関するすべての紛争については、大阪地方裁判所を
  もって合意管轄裁判とする。

上記契約を証する為に本通2通作成し、双方記名捺印のうえ各自その1通を保有する